大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)707 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山内忠吉の上告趣意第一点について。

所論は、原判決の憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反

の主張であつて(なお、本件起訴状に所論併合罪に関する規定を掲げなくとも違法

ではないとした原判示は相当である。)、適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年七月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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